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日常行動解析サービス利用約款
(本約款の適用)
第1条 本約款は、三菱化学株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する日常行動解析サービス「見守りゲイト」(以下「本サービス」といいます。)を第2条に規定する個別契約を締結して第2条に規定する会員が利用する場合に適用されます。
2 会員は、本約款に従い本サービスを利用するものとします。また、会員は、本サービスを利用することにより、本約款の全ての内容について同意したものとみなします。
3 当社は、当社の判断により、必要に応じて本約款の内容を変更することができるものとしますが、本約款の内容を変更する場合には、その内容及び変更日を事前に会員に通知します。
4 会員が変更後の本約款の内容に同意しない場合、第13条第1項の規定に従い個別契約は解除されるものとします。但し、本約款の内容の変更後において会員が本サービスを利用した場合には、当該会員は変更後の本約款の内容について同意したものとみなします。
(会 員)
第2条 本サービスを利用できる者は、原則として法人その他の団体とし、当社が必要な手続きを経た後にこれを承諾した者(以下「会員」といいます。)とします。但し、個人を会員とする場合は、当該個人が本サービスを事業若しくは営業のために利用するものであることと当社が確認できる場合に限ります。
2 本サービスを利用しようとする者は、本サービスを利用する手段及び期間に応じて、WEB会員、郵送会員又はスポット会員のいずれかを選択した上で当社所定の申し込みを行うものとします。
3 当社と会員との間で本サービスの利用に関する個別契約(以下、単に「個別契約」といいます。)は、当社が前項の申し込みを承諾した時点で締結されるものとします。
4 会員は、当社に対し、第2項に規定する申し込みに記載した事項に変更が生じた場合は、当社所定の方法により速やかに変更内容を届け出るものとします。
(ID及びパスワード)
第3条 当社は、WEB会員及び郵送会員に対して会員資格の付与と同時に会員IDを発行します。なお、WEB会員については、ウェブサイトの利用のためのパスワードを併せて発行します。
2 会員は、発行されたID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与又は開示しないこととし、これらの利用及び管理について一切の責任を負うものとします。
(本サービスの内容及び利用)
第4条 当社は、個別契約に基づき、会員に対して本サービスとして次のサービスを提供するものとします。
加速度データの解析結果(以下、単に「解析結果」といいます。)の提供サービス
(但し、WEB会員については、別途お知らせするウェブサイトを会員がご利用いただくことにより提供するものとします。
2 当社は、会員に対し、前項に規定する加速度データを収集・記録(以下、収集・記録された加速度データを「計測結果」といいます。)するために必要なモーションレコーダー(会員が希望する場合はその充電装置を含みます。)及び記憶媒体(以下、併せて「貸与機器等」といいます。)を有償にて貸与するものとします。
3 会員は、貸与機器等を受領した日から、それぞれ本サービスを利用することができるものとします。
(利用料金及び支払条件)
第5条 本サービスの利用料金及び支払条件は、個別契約に規定するものとします。
(貸与機器等)
第6条 当社が会員に貸与する貸与機器等の利用料は、個別契約に規定するものとします。
2 会員は、貸与機器等について、善良な管理者の注意をもって取扱説明書に従い利用・管理するものとし、分解、改造、加工してはならないものとしまず。また、貸与機器等を第三者に譲渡又は貸与しないものとします。
3 モーションレコーダーの充電に要する費用は、会員の負担とします。
4 会員は、貸与機器等が会員の責に帰すべき事由によって滅失毀損した場合、これにより当社が被った損害を賠償するものとします。
5 会員は、当社に対し、会員の費用負担により第12条に規定する契約期間の終了する日までに貸与機器等を返還するものとします。
(会員の責任)
第7条 会員は、解析結果を自己の責任において使用するものとします。
2 会員は、解析結果を使用した被験者の日常行動の評価にあたっては、他の計測・評価手段や目視による観察、被験者へのインタビュー結果等も総合して行うものとし、単に解析結果のみを評価の指標として被験者の日常行動の評価を行わないものとします。
3 会員は、被験者の個人情報については、自己の責任において匿名化等の漏洩防止のための手段を講じるものとし、被験者に対してその一切の責任を負うものとします。
(免 責)
第8条 本サービス及びその結果を利用することにより会員に生じた損害(輸送中又は通信中に生じた損害を含みます。)については、当社は一切責任を負いません。
2 天災地変その他の不可抗力、法令による制限、労働争議又は当社の管理する設備、システムの障害その他やむを得ない事由が発生した場合は、当社は、自らの判断により会員に対する本サービスの一部又は全部の提供を中断することができます。
3 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断した場合、会員に対して速やかにその旨を通知するものとします。
4 貸与機器等の輸送中に障害や紛失等が会員の責に帰すべき事由によらないで発生した場合(計測結果の破損及び滅失の場合も含みます。)、又は当社の責に帰すべき事由により本サービスの一部又は全部を提供することができなくなった場合において、当該サービスの提供がなされた日から6ヵ月以内に会員から当社に対して提供がなされていない旨の申し入れがあったときは、当社は、会員と協議の上、料金の減額又は当該サービスの再実施のいずれかを行うこととします。但し、料金の減額については、WEB会員及び郵送会員は当該サービスを提供した月の料金を、スポット会員については料金を、それぞれ限度とし、また、当該サービスの再実施については、当社の費用負担において、再計測に必要な貸与機器等を貸与することとしますが、いずれかの場合もこれらの限度を超える責は負わないものとします。
(情報等の提供)
第9条 会員は、本サービスの利用にあたり、貸与機器等から得られる計測結果の他、当社が解析に必要とする情報であり、かつ会員において提供が可能であると判断した情報を無償で当社に提供するものとします。但し、被験者の氏名、生年月日等特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます。)については提供してはならないものとします。
(秘密保持)
第10条 当社は、本サービスの提供にあたり、会員から提供を受けた情報並びに計測結果及び解析結果(以下、併せて「秘密情報」といいます。)について、会員の事前の同意がない限り、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについては、この限りではありません。
(1) 会員から開示を受けた時に既に公知であるもの及びその後当社の責によらずに公知となったもの
(2) 会員から開示を受けた時に既に自ら保有していたことを立証できるもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に取得したもの
(4) 会員から開示を受けた情報によることなく独自に取得したことが立証できるもの
2 前項の規定に拘らず、当社が本サービスの一部又は全部を第三者に委託する場合、当該委託に必要な範囲で秘密情報を当該第三者に開示することができるものとします。但し、この場合、当社は、当該第三者に対して自らが負うのと同等の義務を課すものとします。
3 第1項の規定に拘らず、会員は、解析結果に関して、当社が出所及び被験者が特定されないように編集及び再加工した上で、統計利用の目的にのみ限定して用いることを承諾するものとします。
4 第1項及び第2項の規定は、第12条に規定する契約期間が終了した場合においても、なお3年間有効とします。但し、計測結果及び解析結果については、当該結果を提供した日から3年間有効とします。
(譲渡禁止)
第11条 会員は、事前の書面による当社の承諾を得ない限り、本約款及び個別契約に基づく地位及び権利義務を第三者に譲渡、移転、貸与又は担保の提供並びに第三者による本サービスの利用を行わないものとします。
(契約期間)
第12条 WEB会員及び郵送会員の契約期間は、個別契約の締結した日から締結した日の属する月の翌年の同月末日までとします。但し、契約期間の満了1ヶ月前までに契約期間に関する会員及び当社のいずれかからも書面による何らの意思表示がなされない場合、個別契約が同一条件にて更に1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
2 スポット会員の契約期間は、個別契約の締結した日から会員が当社から解析結果の提供を受けた日までとします。
3 前二項の規定に拘らず、貸与機器等が個別契約に規定する日までに返還がなされない場合等、会員及び当社間において料金の支払義務が残存している場合、契約期間は、当該支払義務が完了する日まで延長されるものとします。
(解 除)
第13条 前条第1項の規定に拘らず、WEB会員及び郵送会員は、当社に対し、契約終了を希望する日の1ヶ月前までの書面の通知、又は本約款の変更に同意しない旨の書面の通知により、個別契約を解除することができるものとします。この場合、貸与機器等は、契約期間の終了する日までに会員の費用負担により返還されるものとし、当社が返還された貸与機器等を受けた日までは個別契約は終了しないものとします。
2 前項の規定に拘らず、当社は、会員が次の各号の一に該当する場合、会員に対して何らの通知、催告等を要することなく直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款及び個別契約の条項に違反した場合
(2) その財産に対し、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立てがあった場合
(3) 支払停止、支払不能等の事由が生じた場合
(4) その振出若しくは引受にかかる手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5) 破産、民事再生若しくは会社更正等の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(6) 前号の一に該当する事由が生じるおそれがあると客観的に認められる相当の理由がある場合
3 前項の規定により当社が個別契約を解除した場合、会員は、当社に対し、直ちに貸与機器等を会員の費用負担で返還するものとします。
(協 議)
第14条 本約款及び個別契約に定めのない事項又は本約款及び個別契約の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、会員と当社は誠意をもって協議解決するものとします。
(管轄裁判所)
第15条 本約款及び個別契約に関する訴訟の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
(2010年1月1日改定)